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企業情報 COMPANY

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内部統制システム構築の基本方針

当社取締役の職務の執行が法令および定款に
適合することを確保するための体制

取締役、執行役員、従業員の行動規範として定めた「タクマグループ会社倫理憲章」および「タクマグループ会社行動基準」の遵守を図る。

取締役会については、取締役会規則によりその適切な運営を確保すると共に、月1回開催することを原則とし、その他必要に応じて随時開催して取締役間の意思疎通を図ると共に、取締役相互に業務執行を監督し、法令、定款の違反行為を未然に防止する。

取締役の職務の執行については、監査等委員会の定める監査の方針および分担に従い、監査等委員会の監査対象になる。また、取締役が他の取締役の法令、定款の違反を発見した場合は直ちに監査等委員会へ報告し、その是正を図る。

当社取締役の職務の執行に係る
情報の保存および管理に関する体制

取締役の職務の執行に係る情報については、「文書管理規程」その他の関連規程に基づき適正に保存、管理する。

当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社の業務に係るリスクに対応するため、全社におけるリスク管理を統括する部門を設け、関連委員会等と共にリスクマネジメントを推進する。

損失の危険の管理に関しては、「リスク管理規程」を定めて個々のリスクについての管理責任者を決定し、同規程に従ってリスク管理体制を構築する。不測の事態が発生した場合には、社長を本部長とする緊急対策本部を設置して危機管理にあたることとし、迅速な対応によって損害の拡大を防止し、これを最小限に止める体制を整える。

当社取締役の職務の執行が効率的に
行われることを確保するための体制

執行役員制度により、重要事項の意思決定および監督機能と業務執行機能を分離し、執行役員出席による経営執行会議を開催する。

経営執行会議は、取締役会に付議する事項およびその他経営に関する重要な事項を審議し、取締役会に上程する機能ならびに、取締役会での決議事項およびその他業務執行に係る重要な決定事項を効率的に遂行するため執行部門に指示・指令する機能を有する。

取締役会の決議に基づく業務執行については、「決裁権限規程」において、それぞれの責任者およびその責任、ならびに執行手続の詳細を定める。

当社使用人の職務の執行が法令および
定款に適合することを確保するための体制

コンプライアンス全体を統括する部門を設置し、「タクマグループ会社倫理憲章」および「タクマグループ会社行動基準」に基づき、コンプライアンス体制の確立とその整備ならびに維持を図る。

法令、定款違反その他コンプライアンスに関する事実についての社内報告体制として、コンプライアンス統括部門および外部の第三者機関を情報受領者とする社内通報制度を整備し、「社内通報規程」に基づきその運用を行う。

執行部門から独立した内部監査部門を設置し、コンプライアンス体制の実施状況を含む内部監査を実施する。

当社および子会社から成る企業集団における
業務の適正を確保するための体制

子会社取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

当社は、「グループ経営における運営基準」を定め、これに基づき重要事項を承認し、または報告を受け、グループ全体の適正な管理を行う。

当社は、グループ会社の決算、営業状況その他重要な業務執行状況について、当社経営執行会議において、定期的に報告を受ける。

グループ会社取締役は、グル-プ会社において、法令、定款違反その他コンプライアンスに関する重要な事項を発見した場合、または当社からの経営指導内容が法令、定款に違反し、その他コンプライアンス上問題があると認めた場合は、直ちに当社監査等委員会へ報告を行う。

子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

グループ会社は、業務執行に係るリスクに対応するため、自主的方針、計画に基づいてリスクマネジメントに取り組み、当社はこれを支援する。

子会社取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

「グループ経営における運営基準」および中期経営計画等で定めるグループ方針に基づき、管轄部門が中心となってグループ会社の経営管理・経営指導を行い、グループ全体の業務の効率化および適正化を図る。

子会社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

グル-プ会社における業務の適正を確保するため、「タクマグループ会社倫理憲章」および「タクマグループ会社行動基準」の遵守の共有化を進める。

当社および当社グループ会社の財務報告の適正性を確保するために必要かつ適切な内部統制を整備し、運用する。

当社内部監査部門の内部監査対象に主要なグループ会社を含め、リスクの監視を行う。

当社監査等委員会の職務を補助すべき
取締役および使用人に関する事項

監査等委員会の下に「監査等委員会室」を設置し、必要に応じて、取締役(監査等委員であるものを除く。)と監査等委員会が相談のうえ補助使用人を置くこととし、当社の従業員から任命する。

7項の取締役および使用人の当社の他の取締役(監査等委員であるものを除く。)からの独立性に関する事項

補助使用人の任命、解任、人事異動、人事評価、懲戒処分については、監査等委員会の同意を得た上で決定する。

補助使用人は、業務の執行にかかる職務を兼務することが出来る。

7項の取締役および使用人に対する
当社監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項

補助使用人が監査等委員会の指示に基づく業務を行うに際しては、取締役(監査等委員であるものを除く。)その他の業務執行者の指揮命令は受けない。

当社監査等委員会への報告に関する体制

当社取締役(監査等委員であるものを除く。)、執行役員および従業員が当社監査等委員会に報告するための体制

取締役(監査等委員であるものを除く。)、執行役員および従業員が監査等委員会に報告すべき事項ならびに時期についての規程を定め、それに基づき、監査等委員は経営執行会議その他重要な会議への出席を通じて業務執行状況を把握する。また、取締役(監査等委員であるものを除く。)、執行役員および従業員は、当社の業務、または業績に影響を与える重要な事項について適時に監査等委員へ報告する。

子会社の取締役、監査役および使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社監査等委員会に報告をするための体制

監査等委員はグループ会社が重要な業務執行状況について報告する当社経営執行会議に出席し報告を受けると共に、「グループ経営における運営基準」に定められた重要事項について適時に報告を受ける。

監査等委員はグループ監査役連絡会を定期的に開催し、監査状況等の報告を受ける。

グループ会社の社内通報制度における社外通報窓口は、当社コンプライアンス統括部門または社外の第三者機関とし、グループ会社の通報窓口に届いた通報のうち重要なものについては、その調査結果を監査等委員会へ報告する。

10項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

社内通報制度の通報者は、通報したことを理由として、不利な取扱いを受けることはない。

当社監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

当社監査等委員が、職務の執行について生ずる費用等の請求を当社へ行うときは、当該請求が監査等委員の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、これに応じる。

その他当社監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査等委員会は、必要と認めるときは、代表取締役等に対して、監査の体制・環境整備に関し、その確保を要請することが出来る。

反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびその体制

市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは、タクマグループ会社倫理憲章やタクマグループ会社行動基準に定めたとおり、一切関係を持たない。

反社会的勢力排除に向け、反社会的勢力の最新の動向に関する情報の収集に努め、警察をはじめとする外部の専門機関との連携を図るなど、組織全体で速やかに対処する。

以上

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