株式会社タクマ|TAKUMA
サイトトップ|SITE TOP 英語|ENGLISH サイトマップ|SITEMAP
サイト内検索
企業情報 株主・投資家の皆様へ 商品情報 技術情報 資材調達 社会的責任 採用情報
企業情報
トップメッセージ
経営理念
企業ビジョン
中期経営計画の概要
内部統制システム構築の
基本方針
タクマおよびグループの紹介

タクマ会社概要

組織図

役員リスト

タクマ事業所案内

タクマグループ所在地一覧

サイトトップ企業情報 > 内部統制システム構築の基本方針

内部統制システム構築の基本方針

1.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1)

取締役、従業員を含めた行動規範としてタクマグル−プ会社倫理憲章およびタクマグル−プ会社行動基準を定め、これらの遵守を図る。

(2)
取締役会については取締役会規則により、その適切な運営を確保すると共に、月1回これを開催することを原則とし、その他必要に応じて随時開催して取締役間の意思疎通を図るとともに相互に業務執行を監督し、法令、定款の違反行為を未然に防止する。
(3)
取締役の職務執行については監査役会の定める監査の方針および分担に従い、各監査役の監査対象になる。また、取締役が他の取締役の法令、定款の違反を発見した場合は直ちに監査役に報告し、その是正を図る。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

 取締役の職務の執行に係る情報については、文書管理規程に基づき適切かつ確実に保存管理することとし、10年間は閲覧可能な状態を維持することとする。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1)

当社の業務執行に係るリスクに対応するため、全社におけるリスク管理を統括する部門を設け、関連委員会等とともにリスクマネジメントを推進するものとする。

(2)
損失の危険の管理に関しては、リスク管理規程を定め個々のリスクについての管理責任者を決定し、同規程に従ってリスク管理体制を構築する。不測の事態が発生した場合には、社長を本部長とする緊急対策本部を設置し、危機管理にあたることとし、迅速な対応によって損害の拡大を防止し、これを最小限に止める体制を整える。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1)

業務の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離する執行役員制度を設置し、執行役員参加による経営執行会議を開催する。

(2)

経営執行会議は、取締役会に付議する事項およびその他経営に関する重要な事項を審議し、取締役会に上程する機能並びに、取締役会での決議事項およびその他業務執行に係る重要な決定事項を効率的に遂行するため執行部門に指示・指令する機能を有する。

(3)

取締役会の決議に基づく業務執行については、決裁権限規程において、それぞれの責任者およびその責任、執行手続の詳細を定めることとする。

5.使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

(1)

コンプライアンス全体を統括する部門を設置し、タクマグル−プ会社倫理憲章ならびにタクマグル−プ会社行動基準に基づくコンプライアンス体制の確立とその整備及び維持を図ることとする。

(2)

法令違反その他コンプライアンスに関する事実についての社内報告体制として、コンプライアンス統括部門が情報受領者とする社内通報制度を整備し、社内通報規程に基づきその運用を行うこととする。

(3)

内部監査部門として執行部門から独立した部門を置き、コンプライアンス体制の実施状況も含む内部監査を実施する。

6.当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

(1)

グル−プ会社における業務の適正を確保するため、グル−プ企業全てに適用されるタクマグル−プ会社倫理憲章並びにタクマグル−プ会社行動基準を定め、これを基礎としてグル−プ各社で諸規程を定めるものとする。

(2)

グル−プ経営における運営基準を定め、親会社への決裁・報告制度による子会社経営の管理を行うものとする。

(3)

取締役は、グル−プ会社において、法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事項を発見した場合には、監査役に報告するものとする。

(4)

子会社が当社からの経営管理、経営指導内容が法令に違反し、その他、コンプライアンス上問題があると認めた場合には、直ちに監査役に報告を行うものとする。

(5)

当社および当社グル−プ会社の財務報告の適正性を確保するために必要かつ適切な内部統制を整備し、運用する。

7.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

 監査役会の下に「監査役室」を設置、必要に応じて、取締役と監査役相談のうえ、補助使用人を置くこととし、当社の使用人から任命するものとする。

8.前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

(1)

補助使用人の任命、解任、人事異動、人事評価、懲戒処分については監査役の同意を得た上で決定することとする。

(2)

補助使用人は業務の執行にかかる職務も兼務できることとする。

9.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

 取締役及び使用人が監査役に報告すべき事項および時期についての規程を定めることとし、当該規程に基づき、取締役及び使用人は当社の業務または業績に影響を与える重要な事項について監査役に適時に報告するものとする。

10.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

 監査役は、必要と認めるときは、代表取締役等に対して、監査役監査の体制・環境整備に関し、その確保を要請することが出来る。

11.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその体制

(1)

市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは、タクマグル−プ会社倫理憲章やタクマグル−プ会社行動基準に定めたとおり、一切関係を持たないことを基本方針とする。

(2)

反社会的勢力排除に向け、反社会的勢力の最新の動向に関する情報の収集に努め、適宜に警察をはじめとする外部の専門機関との連携を図り、組織全体で速やかに対処する。

以 上

サイトトップ企業情報 > 内部統制システム構築の基本方針

Copyright(C) TAKUMA Co.,Ltd. All rights reserved.